1961-05-10 第38回国会 衆議院 文教委員会 第20号
工業教育養成所を作った。これはどういう学校ですかと山中君が尋ねましたら、大学ではありません、専門学校ではありません。そういう何でもないという学校を名づけて各種学校という。そういうようなものの卒業生は教員にしてはいかぬというのが免許法でしょう。局長いかがです。ところが今度あなたは、今御答弁を聞きますと、工業再門学校の者にねらいを定めておる。しかも二百人だという。ばく然としておる。昭和三十二年の調査。
工業教育養成所を作った。これはどういう学校ですかと山中君が尋ねましたら、大学ではありません、専門学校ではありません。そういう何でもないという学校を名づけて各種学校という。そういうようなものの卒業生は教員にしてはいかぬというのが免許法でしょう。局長いかがです。ところが今度あなたは、今御答弁を聞きますと、工業再門学校の者にねらいを定めておる。しかも二百人だという。ばく然としておる。昭和三十二年の調査。
これはこの前の工業教育養成所の問題もしかり、今度の免許法の改正もしかり、この二つでせっかく昭和二十四年に免許法を作ったあの特色が二つともくずれてしまっておる。完全に骨抜きにしておるのですね。私は調べてみてがく然としたのですが、条文のどこにどう抵触しておりますか。
○野本品吉君 国立工業教育養成所の設置等に関する臨時措置法の第七条に、「所長のほか、教授、助教授、助手及び事務職員を置く。」ということで、こまかい事柄は私は知っておりませんから、そこで、「所長のほか、教授、助教授、助手及び事務職員」、この人的構成配置というものをどういうように考えているか、具体的にお話をいただきたいと思います。
○政府委員(小林行雄君) この養成所を出ました者につきましては、先ほど内藤局長からお答えしましたように、あらゆる措置を講じて人材を得たいと思いますし、また、実際にこの養成所を卒業しました者が、工業教育の面で活躍してくれるような措置を講じたいと思っているわけでございまして、この工業教育養成所を出ました者の資格につきましては、高等学校の二級免許状を与えるような措置が法案上も行なわれております。